過去に出演したAV作品の販売停止はできる?主な方法や申請先を紹介

過去に出演したAV作品は、一定の条件を満たせば販売停止を求められます。結婚や出産、就職といった生活の変化をきっかけに、当時の作品を止めたいと考える女性は少なくありません。

近年はAV新法やいわゆる5年ルールなど、出演者の権利を守る仕組みが整ってきました。契約の解除や法的な手続きを通じて、過去の作品の流通を止められる場合もあります。当記事では、販売停止ができる主なケースと具体的な方法、相談先となる窓口を整理しました。自分の状況に合った対応を判断するための材料として役立つ内容です。

AVプロダクション「NAX」のAV女優のお仕事についてはこちら

 

1.出演したAV作品は販売停止できる?

過去に出演したAV作品は、条件を満たせば販売や配信を止められます。以前出演した作品が今も流通していると知り、対応を考える女性は少なくありません。結婚を機に配偶者へ知られたくない、子どもの成長にともない目に触れさせたくないなど、事情はさまざまです。

かつては一度公開された作品を止めるのは難しいとされてきました。しかし現在は、AV新法の施行や業界の自主ルールの整備により、出演者が販売停止を求めやすい環境が整っています。契約内容や作品の公開時期によって取れる方法は変わるため、まずは自分がどのケースに当てはまるかを確認することが第一歩です。

 

1-1.AV作品の販売停止が求められる背景

かつてAV業界では、出演者本人の意思に反した出演や、契約時の説明不足が問題として指摘されてきました。このような出演強要の問題を受けて、2022年には出演者を保護するための法律が施行されています。背景にあるのは、一度公開された映像が本人の意図を超えて広がり、私生活に長く影響を及ぼしかねないという課題です。

国や業界団体は、出演者が後から意思を示せる仕組みづくりを進めてきました。現在は、出演した後であっても販売停止を申し出られる制度が用意されており、過去の出演に不安を抱える女性を支える体制が整いつつあります。

 

2.出演したAV作品を削除・販売停止する方法

過去に出演したAV作品を止める方法は、大きく分けて2つあります。1つは契約にもとづく手続き、もう1つは法律にもとづく手続きです。だまされて出演した、契約内容が守られていないなど、事情によって取れる手段は変わります。ここでは代表的な5つの方法を、それぞれの特徴とあわせて紹介します。

 

2-1.出演契約の解除

最も基本的な方法が、メーカーや事務所との出演契約を解除することです。契約で定めた利用期間が満了していれば、期間を超えた販売や配信の停止を求められます。また、双方の合意があれば、期間の途中でも契約を終了できる場合があります。

2022年6月23日以降に締結した出演契約では、条件を満たせばAV新法にもとづく任意解除や取消し・解除を検討できます。まずは自分の契約書の内容と発売時期を確認することが出発点です。契約書が手元にない場合は、出演したメーカーや事務所に連絡し、契約内容の確認から始めます。

AVプロダクション「NAX」のAV女優のサポート体制についてはこちら

 

2-2.詐欺や脅迫・人権侵害による無効・取り消し

契約そのものに問題があった場合は、無効や取り消しを主張できます。うその説明でだまされて出演した、あるいは脅されて断れなかったといったケースは、民法にもとづく取り消しの対象です。取り消しが認められれば、作品の販売停止もあわせて求められます。

また、撮影内容が本人の名誉やプライバシー、自己決定権を大きく傷つけている場合に有効なのが、人格権の侵害を理由とした主張です。人格権は一人ひとりに認められた権利であり、契約が形式的に有効でも、侵害が重ければ流通の差し止めが認められることもあります。

 

2-3.AV5年ルール

AV5年ルールは、発売から一定期間が経過した作品について、出演者が販売・配信停止を求められる業界の自主的な仕組みです。ただし、対象となるメーカーや作品には条件があり、申請すれば必ず停止されるとは限りません。

運用は長らくAV人権倫理機構が担ってきましたが、同機構は2024年に活動を終えました。現在は適正映像事業者連合会が制度を引き継ぎ、販売停止の申請を受け付けています。法律による解除とは別に、時間の経過で作品を止められる仕組みとして知っておくと役立ちます。

 

2-4.AV新法

AV新法は、通称「AV出演被害防止・救済法」と呼ばれる法律で、2022年6月23日に施行されました。出演者を保護するため、契約書面の交付や、契約から撮影・公表までの一定期間の確保などをメーカーに義務づけています。大きな特徴は、作品が公表されてから1年間は、理由を問わず無条件で契約を解除できる点です。

2022年6月23日から2024年6月22日までに結んだ契約は、経過措置として2年間解除できます。契約を解除したり取り消したりすれば、あわせて販売や配信の停止も請求できます。書面が渡されていない、説明が不十分だったといった場合も、解除や公表の停止を求められる対象です。

 

2-5.その他の法的な理由がある場合

契約や5年ルールに当てはまらない場合でも、法的な主張によって販売停止を目指す道があります。例えば「忘れられる権利」と呼ばれる考え方です。過去の情報を公開され続けない利益を指し、検索結果やサイトからの削除を求める根拠になります。

日本で明確な法律として定められているわけではないものの、過去の逮捕歴に関するSNS投稿について、プライバシーを公表されない利益が優越するとして、最高裁が削除請求を認めた例があります。状況に応じてこのような主張を組み合わせるのも、有効な選択肢の1つです。

出典:裁判所「最高裁判所第二小法廷 令和4年6月24日判決・投稿記事削除請求事件」

 

3.AV作品の販売停止を請求する方法

実際に販売停止を進めるときは、相談先や請求の方法を段階的に選ぶことになります。まずは業界の窓口に相談し、状況によっては弁護士や裁判を活用する流れが一般的です。ここでは、代表的な3つの請求方法を、それぞれの特徴と向いているケースとあわせて紹介します。

 

3-1.適正映像事業者連合会へ販売停止を相談する

最初の相談先として利用しやすいのが、適正映像事業者連合会です。過去にAV作品へ出演した人が、販売停止を申し出るための窓口を設けています。申請すると、連合会が内容を確認した上で、作品の権利を持つメーカーへ確認を依頼し、メーカーの回答を本人に伝える流れです。

手続き費用はなしで進められ、弁護士に依頼する前の第一歩として選びやすい方法です。ただし、最終的な判断はメーカー側に委ねられるため、必ずしも停止が実現するとは限りません。難しいときは、次に挙げる法的な手段を検討します。

 

3-2.弁護士を通じて販売停止を請求する

連合会への相談で解決しない場合や、詐欺・脅迫などの被害がある場合は、弁護士への依頼が有力です。弁護士はメーカーや配信サイトに対し、内容証明郵便などで販売停止を正式に求めます。法的な根拠を示しながら交渉するため、本人だけで連絡するより応じてもらいやすくなります。

AV新法や人格権侵害といった主張を整理し、必要な証拠をそろえてもらえる点も心強い部分です。費用はかかりますが、削除や販売停止の実績が多い事務所を選ぶと、解決までの見通しが立てやすくなります。初回相談を無料で受けている事務所も多く、まずは状況を伝えてみるとよいでしょう。

 

3-3.裁判で販売停止を求める

交渉でも停止に応じてもらえない場合は、裁判所を通じて販売の差し止めを求める方法があります。人格権やプライバシーの侵害などを理由に、作品の販売や配信をやめるよう求める手続きです。

急いで流通を止めたいときは、仮処分という迅速な制度を利用できる場合もあります。裁判には時間や費用がかかるものの、認められれば強い効力を持つ点が特徴です。どの手段が適しているかは状況によって変わるため、まずは専門家に相談しながら進めると安心です。

 

まとめ

過去に出演したAV作品は、契約の解除やAV新法、AV5年ルールなどを活用すれば販売停止を求められます。まずは自分の契約内容と発売時期を確認し、適正映像事業者連合会への相談や、弁護士・裁判といった方法から状況に合ったものを選ぶことが大切です。出演者の権利を守る法律や制度が整い、後からでも意思を示せる環境が広がっています。

AVプロダクション「NAX」では、出演者一人ひとりが安心して活動できるよう、仕事内容や顔バレ対策、辞めたいときの対応などについて案内しています。これから活動を考えている人や、出演前の不安を相談したい人は、まずは問い合わせてみてください。

AVプロダクション「NAX」のAV女優のお仕事についてはこちら

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!